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※健康保険適用は院長が詳細を確認、チェックしてからの判断となります。
※骨折・脱臼に関しては医師の同意が必要です。
※鍼灸施術に関しては医師の同意書が必要です。
1:日常生活
2:原因が明確である
3:「痛み」を感じた日がはっきりしている
1:お仕事中のけが
2:通勤中のけが
※骨折・脱臼に関しては医師の同意が必要です。
【保険適用の症状】
急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患ではないもの
※はり・きゅう施術に関しては医師の同意書が必要です。
※「はり・きゅう及び手技の施術に係る療養費の取扱いについて」(昭和42年9月18日保発第32
号)により、療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であって医師による適当な施術手段のない
ものとされています。主に神経痛・リウマチなどで、類症疾患については、これらの疾病と同一
範疇と認められる疾病(頸腕症候群・五十肩・腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主
症とする疾患)に限り支給の対象とされています。